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「ホテルとは何か」という定義はなかなか難しいものです。たとえば客室が500室のホテルもあり得る一方、1室だけのホテルもあり得るわけです。
日本には「旅館業法」という法律があり、ここには「洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの」を行う施設がホテルであると定義されています(旅館業法2条2項)。
日本には旅館や宿屋などの宿泊施設もありますが、「洋式であること」と「ベッドを備えた個室であること」がホテルと旅館・宿屋を区別する重要なポイントとなります。
日本の場合、さらに客室数が10室以上であること、一客室の床面積が9平方メートル以上であること、出入り口と窓には施錠ができること、客室と他の客室、あるいは廊下との境は壁造りであることなどがホテルであることの条件として定められています。また、トイレに関しても水洗式でしかも座便式でなければならないとしっかり明記されています。